保育士に休みはある?激務って本当?気になる働き方について

保育士の働き方

保育士をめざす方が気になるのが保育士の休日ですよね。保育士は激務という話も聞くし、いくら憧れの職業でも休みなしで働くのは非現実的です。ここでは、保育士の働き方や休みについて解説していきます。

保育士になる前に要チェック!働き方と休みについて

保育士に休みはあるか、答えは”Yes”です。ただし、働く保育園によって働き方や休みの日数が異なります。まずは、保育士の働き方について理解しておきましょう。

保育士の仕事はシフト制

保育士の仕事はシフト制


保育士は基本的にシフト制で働きます。月曜日〜土曜日の間で出勤日を決め、週に数回または月に数回休みがあるイメージです。

また、保育園の標準保育時間は8時間で、朝から夜まで子どもを預かることになるため、出勤時間も早番や遅番を決めるシフト制になることが多いでしょう。

土曜日・日曜日は何をする?

子どもを預かるのは基本的に月曜日〜金曜日の平日ですが、保育士の休みが平日になることもあります。それは、土曜日・日曜日に業務があるためです。

土曜日には土曜日保育などと呼ばれる特別な保育を行っている保育園が多く、土曜日も仕事がある保護者が保育を依頼することがあります。

また、日曜日は保育園自体は休みでも、保育士だけが出勤して事務作業や行事の準備を行うことがあります。保育士は土曜日・日曜日を完全に休みにすることが難しい職業であることも念頭に置いておきましょう。

休みの回数は保育園によって異なる

休みの回数は保育園によって異なる


休みの回数は保育園によって異なりますが、月に何回、週に何回と決められているところが多いようです。例えば、月8回や週に2回(日曜日+1日)のように決められていて、希望日に休みをとるといったかたちです。

保育園の行事の日程や、繁忙具合によって休みの日数は変わるので、毎月一定の日数の休みがとれないこともあります。ただし、労働基準法により原則として1日8時間、1週間に40時間を超える労働はできないことになっていますので、この範囲で調整がなされることになります。

保育士には有給休暇がある

保育士には有給休暇がある


労働基準法では有給休暇制度が定められており、保育士も例外ではありません。6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤している労働者には、10日間の有給休暇が付与されます。保育園の状況にもよりますが、有給休暇は労働者の権利ですので、有給休暇を使って長期休暇をとる保育士もいるようです。

また、保育園によっては、より多くの有給休暇が付与されることもあるため、休みが少しでもたくさんほしいという場合は、働く保育園の有給休暇制度に注目してみるのも良いかもしれません。

産前産後休業・育児休業で休みがとれる

産前産後休業・育児休業で休みがとれる


女性が多い保育士の仕事では、法律で定められた休み以外に特別な休みが設定されている場合があります。例えば、時短勤務や週休3日制などを取り入れて、休みを増やす取り組みをしている保育園もあります。

出産や育児のために休みをとりたい方や長く保育士として働きたい方は、このあたりも確認して保育園を選ぶと安心です。

保育園によって独自の休みがあることも

保育園によって特別な休みがあることも


保育園によっては、独自の休みを設けている場合もあります。夏季休暇、冬季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇など、必要なときに保育士が休みをとることができる制度が整っている場合もありますので、保育士の仕事を探すときには、独自の休日についても確認してみましょう。

休みがとれる保育園を探そう

保育士は休みがとれないというイメージを持つ方もいらっしゃると思いますが、いま、労働環境の改善やワークライフバランスの確立が進められているところです。

働く場所をしっかり選んで、心身ともに余裕をもって、パワフルな子どもたちと一緒に過ごしたり、事務作業をこなすことができるようにしましょう。

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